| 税制優遇措置 企業の投資と成長を支援
設備投資のチャンスを与え、小企業の成長と体力強化に資するのがこの制度の目的です。 この制度を受ける資格は、企業の本社がミズーリ州にあること、従業員数が100人未満であること、最初の会計年度の売上高が2百万ドル未満であること、です。そして、設備投資への優遇措置として、この制度を受ける資格がある投資家は、投資額の30%について州税が控除されます。 ■新規及び拡大事業設備税控除(New and Expanding Business Facility Tax Credits) ミズーリ州での在来事業の拡大の場合も、新規事業の開始の場合も、この制度は魅力があります。即ち、新規事業は新規雇用一人につき75ドルの税金控除が受けられます。そして、新規投資10万ドルごとに75ドルの税金控除が受けられます。既存のミズーリ企業に対しては、控除額は100ドルに増加されます。この控除制度は10年間有効で、新規または拡大事業によってもたらされる年間所得税を相殺することができます。 ■エンタープライズ・ゾーン税控除(Enterprise Zone Tax Credits) 企業が州の指定する61のエンタープライズ・ゾーンの内へ移転あるいは拡張する場合は、新規に雇用する従業員1人につき1,200ドルまでの税金控除を受けることができます。それに加えて、エンタープライズ・ゾーンの住人を雇用し、または雇用することが難しい人々をトレーニングする場合、別途一人当たり400ドルの税金控除が受けられます。 さらに、基準を満たしている場合には、新規投資の最初の1万ドルについては10%、次の9万ドルについては5%、それ以上の追加投資には2%の税金控除が受けられます。さらに、新規または拡張設備に起因する課税所得額の50%が10年間州所得税から免除されます。 ■研究開発税控除(Research and Development Tax Credits) 認定された研究開発費用については、企業は過去3年間の平均をこえる研究開発費用の6.5%の所得税控除を受けることができます。R&D費用を平準化するために、企業は控除額を5年に限度にキャリーオーバーできます。 米国ミズーリ州政府駐日事務所では、皆様の目的に応じた詳細の資料を用意しております。 ご質問などございましたら、お気軽にご連絡ください。 |